ケンテイラボ

⑥ 保護評価・保護法特例

マイナンバー実務検定3級194

問題

特定個人情報保護評価を実施する主体として原則正しいものはどれか。

A一般の民間事業者
B行政機関や地方公共団体などの個人番号利用事務実施者✓ 正解
C個人事業主
Dすべての従業員

正解

B行政機関や地方公共団体などの個人番号利用事務実施者

解説

特定個人情報保護評価は、行政機関・地方公共団体等を中心に、情報提供ネットワークを使用して情報連携を行う健康保険組合等も実施対象となり得ます。

分野解説:⑥ 保護評価・保護法特例

特定個人情報保護評価制度と、番号法が個人情報保護法の特例として持つ独自ルールを学ぶ分野です。番号法は個人情報保護法の特別法で、同一事項では番号法が優先し、法定例外を除き本人の同意があっても目的外利用を認めない点が個人情報保護法との大きな違いです。保護評価はファイルを保有する前に漏えいリスクを事前評価・公表する制度で、基礎項目・重点項目・全項目の3種類の評価書やしきい値判断(対象人数・取扱者数・重大事故の有無)が頻出です。開示・訂正・利用停止請求も押さえましょう。

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193特定個人情報保護評価制度の目的として最も適切なものはどれか。195特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルをどの段階で実施するものか。192特定個人情報の取扱いにおける番号法と個人情報保護法の関係について正しいものはどれか。196特定個人情報保護評価書の種類として正しいものはどれか。

マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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