⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士565

問題

建築物省エネ法における容積率の特例について、正しいものはどれか。

A誘導基準に適合すること等の認定を受けると、省エネ性能向上のための設備について、通常の床面積を超える部分の容積率不算入の特例を受けられる。✓ 正解
B誘導基準に適合すること等の認定を受けると、建蔽率と容積率の特例を受けることができる。
C建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を新築する場合、特例が適用される。
D特例が適用されると、高さ制限の特例も受けることができる。

正解

A誘導基準に適合すること等の認定を受けると、省エネ性能向上のための設備について、通常の床面積を超える部分の容積率不算入の特例を受けられる。

解説

誘導基準に適合する等の認定を受けると、容積率の特例(不算入)を受けられます。建蔽率や高さ制限の特例はありません。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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