⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士540

問題

違反建築物に対する措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A特定行政庁は、違反建築物に対して、意見書の提出等の手続を経ることなく、常に使用禁止の命令をすることができる。
B緊急の必要がある場合、特定行政庁は仮の使用禁止命令をすることができ、この命令を受けた者は公開による意見の聴取を請求できない。
C違反建築物の是正措置命令を受けた者が措置を履行しない場合、特定行政庁は自ら措置を行うことはできない。
D特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物について、緊急の必要があり所定の手続によれない場合に限り、手続によらずに工事の施工の停止を命ずることができる。✓ 正解

正解

D特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物について、緊急の必要があり所定の手続によれない場合に限り、手続によらずに工事の施工の停止を命ずることができる。

解説

違反が明らかな工事中の建築物に対しては、緊急の必要があり所定の手続によれない場合に限り、手続によらずに施工停止を命ずることができます。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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