⑥ その他法令・実務・会計

マンション管理士387

問題

都道府県知事等がマンションの区分所有者に対して建替え等の勧告を行った後、その区分所有者が正当な理由なく勧告に従わなかった場合の措置として正しいものはどれか。

A過料に処することができる
Bその旨を公表することができる✓ 正解
C代執行により強制的に建替えを行うことができる
D当該マンションの区分所有権を剥奪することができる

正解

Bその旨を公表することができる

解説

都道府県知事等は、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。

分野解説:⑥ その他法令・実務・会計

マンション管理に関わる周辺法令・実務・会計を横断的に扱う分野です。マンションの再生(建替え・敷地売却)に関する円滑化法、都道府県知事等による勧告、再生組合の設立認可や同意要件・対抗要件、被災区分所有建物の再建等、管理組合の会計処理や税務、保険などが問われます。範囲が広く数字や要件が多いため、制度ごとに目的・手続・同意割合を一覧で整理するのが効率的です。会計は仕訳や貸借の基本を押さえ、実務的な処理をイメージしながら学習しましょう。

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