⑤ 民法(後半)

マンション管理士376

問題

共同相続人が遺産の分割をする際、被相続人が遺言で相続分を指定していた場合でも、相続人の協議によりそれと異なる割合で分割することができるか。

A裁判所の許可があれば異なる割合で分割できる
B遺言の指定が絶対であり、異なる割合での分割は一切できない
C被相続人が遺言で分割を禁じていない限り、協議による分割ができる✓ 正解
D遺産が不動産の場合に限り異なる割合で分割できる

正解

C被相続人が遺言で分割を禁じていない限り、協議による分割ができる

解説

原則として共同相続人の協議により遺言と異なる分割が可能ですが、被相続人が遺言で分割を禁じた場合はできません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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