⑤ 民法(後半)

マンション管理士373

問題

数人の者が死亡した事故等で、どちらが先に死亡したか明らかでない場合、これらの者の間の相続関係はどうなるか。

A年長者が先に死亡したものとみなされ相続が生じる
B配偶者が常にすべての財産を相続する
C家庭裁判所が死亡の先後を決定し相続を生じさせる
D同時に死亡したものと推定され、相互に相続は生じない✓ 正解

正解

D同時に死亡したものと推定され、相互に相続は生じない

解説

死亡の先後が不明な場合は同時に死亡したものと推定され、これらの者の間で相続は生じません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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