⑤ 民法(後半)

マンション管理士359

問題

相殺を行うための要件(相殺適状)として、誤っているものはどれか。

A両債権が対立していること
B相殺をされる側(受働債権)の債務が弁済期にあること✓ 正解
C相殺をする側(自働債権)の債務が弁済期にあること
D両債権が同種の目的を有すること

正解

B相殺をされる側(受働債権)の債務が弁済期にあること

解説

相殺をする者は自ら期限の利益を放棄できるため、受働債権は弁済期になくても相殺可能です(自働債権は弁済期にある必要があります)。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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