④ 標準旅行業約款 後半

国内旅行業務取扱管理者157

問題

旅程保証において、変更補償金の支払い期限はいつか。

A変更が生じた日から起算して30日以内
B変更が生じた日から起算して60日以内
C旅行終了日の翌日から起算して30日以内✓ 正解
D旅行終了日の翌日から起算して60日以内

正解

C旅行終了日の翌日から起算して30日以内

解説

旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払わなければならない。

分野解説:④ 標準旅行業約款 後半

標準旅行業約款のうち、旅程保証・特別補償・責任など旅行中〜旅行後のルールを扱う分野です。契約内容が変更されたときの変更補償金(旅程保証)、旅行者が被害を受けたときの特別補償金、旅行業者の損害賠償責任と免責事由が頻出です。とくに旅程保証では、変更補償金の対象・料率・支払い期限・免責事由が細かく問われます。前半の契約ルールと合わせ、「どんな場合にいくら補償されるか」を場面ごとに整理しておくと、計算・判断を伴う問題にも対応できます。

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