③ 標準旅行業約款 前半

国内旅行業務取扱管理者135

問題

旅行者が企画旅行参加中に損害を被った場合、通知期限を過ぎてから通知した場合どうなるか。

A過失割合に応じて一部賠償される
B裁判所が通知期限を延長できる
C旅行者が弁護士を立てれば賠償される
D旅行業者は賠償責任を負わない✓ 正解

正解

D旅行業者は賠償責任を負わない

解説

通知期限を過ぎた場合は、原則として旅行業者は賠償責任を負わない。

分野解説:③ 標準旅行業約款 前半

旅行者と旅行業者の契約ルールを定める標準旅行業約款のうち、契約の成立から取消しまでを扱う分野です。募集型・受注型企画旅行や手配旅行の定義、契約の申込み・成立時期、通信契約、旅行代金の支払い、旅行開始前の取消料が頻出です。契約の種類ごとにルールが異なるため、区分を意識して整理することが重要です。約款は条文の言い回しがそのまま問われやすいので、成立時期や取消料の区切りとなる数値・条件を正確に押さえておきましょう。

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主催一般社団法人 全国旅行業協会(観光庁指定試験)
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試験時間全科目受験は120分(科目免除により80分・40分の区分がある)
受験料8,000円(非課税)※別途システム利用料660円
合格基準各科目に基準点が設けられている(具体的な基準は公式で要確認)
難易度★★★☆☆
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