⑩ 維持保全・建築設備系法令
管理業務主任者 第589問
問題
建築基準法12条に基づく特定建築物の定期調査・報告に関し、適切なものはどれか
A管理組合の理事長が自ら調査を行い、その結果を国土交通大臣に報告する
B調査は管理業務主任者が行い、報告先は所轄の消防署である
C一級建築士等の資格を有する調査者が調査を行い、その結果を特定行政庁に報告する✓ 正解
D定期調査の結果は保管すれば足り、特定行政庁への報告は要しない
正解
C:一級建築士等の資格を有する調査者が調査を行い、その結果を特定行政庁に報告する
解説
特定建築物の定期調査は、一級建築士等の資格を有する調査者が行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
分野解説:⑩ 維持保全・建築設備系法令
建物の維持保全と、建築基準法などの関連法令を扱う分野です。長期修繕計画の計画期間・見直し頻度、大規模修繕工事の周期、修繕積立金の積立方式、コンクリートの中性化や豆板(ジャンカ)などの劣化現象、赤外線サーモグラフィによる外壁調査、耐火構造・延焼のおそれのある部分・特殊建築物・建築確認といった建築基準法の規定が問われます。ガイドラインが示す修繕計画の考え方と法令上の定義・数値をセットで押さえることが、この分野の攻略ポイントです。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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