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⑩ 維持保全・建築設備系法令

管理業務主任者589

問題

建築基準法12条に基づく特定建築物の定期調査・報告に関し、適切なものはどれか

A管理組合の理事長が自ら調査を行い、その結果を国土交通大臣に報告する
B調査は管理業務主任者が行い、報告先は所轄の消防署である
C一級建築士等の資格を有する調査者が調査を行い、その結果を特定行政庁に報告する✓ 正解
D定期調査の結果は保管すれば足り、特定行政庁への報告は要しない

正解

C一級建築士等の資格を有する調査者が調査を行い、その結果を特定行政庁に報告する

解説

特定建築物の定期調査は、一級建築士等の資格を有する調査者が行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

分野解説:⑩ 維持保全・建築設備系法令

建物の維持保全と、建築基準法などの関連法令を扱う分野です。長期修繕計画の計画期間・見直し頻度、大規模修繕工事の周期、修繕積立金の積立方式、コンクリートの中性化や豆板(ジャンカ)などの劣化現象、赤外線サーモグラフィによる外壁調査、耐火構造・延焼のおそれのある部分・特殊建築物・建築確認といった建築基準法の規定が問われます。ガイドラインが示す修繕計画の考え方と法令上の定義・数値をセットで押さえることが、この分野の攻略ポイントです。

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難易度★★★☆☆
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