⑩ 維持保全・建築設備系法令

管理業務主任者570

問題

耐震改修促進法における「特定既存耐震不適格建築物」の所有者が行うべきこととして、適切なものはどれか

A所管行政庁から改修の指示を受けるまでは、耐震診断を行う必要はない
B耐震改修を行うときは、あらかじめ所管行政庁の計画認定を受けなければならない
C耐震診断の結果を、所管行政庁に届け出た上で公表しなければならない
D耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならない✓ 正解

正解

D耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならない

解説

特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行う努力義務を負う。計画認定の申請は任意である。

分野解説:⑩ 維持保全・建築設備系法令

建物の維持保全と、建築基準法などの関連法令を扱う分野です。長期修繕計画の計画期間・見直し頻度、大規模修繕工事の周期、修繕積立金の積立方式、コンクリートの中性化や豆板(ジャンカ)などの劣化現象、赤外線サーモグラフィによる外壁調査、耐火構造・延焼のおそれのある部分・特殊建築物・建築確認といった建築基準法の規定が問われます。ガイドラインが示す修繕計画の考え方と法令上の定義・数値をセットで押さえることが、この分野の攻略ポイントです。

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