⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者303

問題

監事が不正行為を認めた場合の理事会招集について、標準管理規約上正しいものはどれか。

A監事は、理事長への招集請求を経ることなく、当然に自ら理事会を招集しなければならない。✓ 正解
B監事は理事会に出席して意見を述べることはできるが、理事会の招集を請求する権限はない。
C監事による理事会の招集請求には、他の理事の過半数の同意を得ることが必要である。
D監事は、必要があると認めるときは理事長に招集を請求でき、請求後一定期間内に招集されないときは自ら招集できる。

正解

A監事は、理事長への招集請求を経ることなく、当然に自ら理事会を招集しなければならない。

解説

監事は、必要があると認めるときは理事長に理事会の招集を請求でき、請求後一定期間内に招集されない場合は自ら招集できる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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