⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者297

問題

管理組合が管理費等の未納者に対して請求できる範囲として、正しいものはどれか。

A管理組合の経費から弁護士費用を出すため、本人には請求できない。
B遅延損害金のみ。
C未払金額のみ。
D未払金額と遅延損害金、さらに弁護士費用や徴収の諸費用も加算して請求できる。✓ 正解

正解

D未払金額と遅延損害金、さらに弁護士費用や徴収の諸費用も加算して請求できる。

解説

未納管理費には損害金や弁護士費用等を含めて請求できる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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