⑤ マンション標準管理規約
管理業務主任者 第273問
問題
共用部分の範囲について、別表に記載がない場合、どう解釈するか。
A区分所有法に基づいて、原則として共用部分とみなされる。✓ 正解
B管理組合の理事会が、そのつど自由に決定できる。
C専有部分とみなされる。
D共用部分とはみなされない。
正解
A:区分所有法に基づいて、原則として共用部分とみなされる。
解説
別表に記載がないものは区分所有法に基づき判断される。
分野解説:⑤ マンション標準管理規約
国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 試験時間は年度により変わるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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