③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者173

問題

区分所有法第9条で推定されることは何か。

A瑕疵が設計ミスであること
B瑕疵が共用部分にあること✓ 正解
C瑕疵が専有部分にあること
D瑕疵が管理者の責任であること

正解

B瑕疵が共用部分にあること

解説

瑕疵の原因が不明な場合、瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定する。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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試験時間2時間
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難易度★★★☆☆
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