③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者153

問題

専有部分の用途制限に関して正しいものはどれか。

A一度定めた専有部分の用途制限は、その後変更することができない
B用途制限を定める規約は、区分所有法上の届出をしなければ効力を生じない
C住居専用とする用途制限は、規約ではなく集会の普通決議によってのみ設けられる
D規約で用途を住居専用に限定することができ、区分所有者はこれに従う義務がある✓ 正解

正解

D規約で用途を住居専用に限定することができ、区分所有者はこれに従う義務がある

解説

専有部分の用途は原則自由だが、規約により住居専用等の制限を設けることができ、区分所有者はこれに従う。制限は規約の変更手続で変更できる。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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主催一般社団法人 マンション管理業協会
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