③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者122

問題

共用部分の持分割合の算定基準として、原則となるものはどれか。

A区分所有者数による均等割り
B規約で定めた任意割合
C集会の決議による均等割り
D各区分所有者の専有部分の床面積の割合✓ 正解

正解

D各区分所有者の専有部分の床面積の割合

解説

共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則である。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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試験時間2時間
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難易度★★★☆☆
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