⑬ 建築基準法・建設業法

2級管工事施工管理技士(第一次検定) 第594問

問題

技術者の専任義務に関する記述として、正しいものはどれか。

A公共性のある施設に関する重要な建設工事(管工事の請負金額が4,500万円以上)では、元請・下請を問わず技術者の専任が必要である。✓ 正解
B戸建て住宅を含むすべての建設工事において、主任技術者または監理技術者は専任でなければならない。
C公共性のある施設に関する重要な建設工事であっても、下請金額が500万円未満であれば専任は不要である。
D専任の者とは、同一の建設業者が遠隔地で施工する複数の工事の技術者を兼任できることをいう。

正解

A:公共性のある施設に関する重要な建設工事(管工事の請負金額が4,500万円以上)では、元請・下請を問わず技術者の専任が必要である。

解説

公共性のある施設等に関する重要な建設工事(請負金額4,500万円以上、建築一式は9,000万円以上)では、現場ごとに専任の技術者を設置しなければならない。

分野解説:⑬ 建築基準法・建設業法

建物と請負契約に関わる法令を扱う分野です。建築基準法では用語の定義、建築設備の規定、防火区画と貫通部の措置、換気設備と排煙設備の技術基準、建築確認の対象が中心になります。建設業法では許可の区分(一般と特定)、主任技術者の設置と職務、専任が必要な工事、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止が頻出です。暗記が素直に報われる領域なので、確実な得点源として扱ってください。

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