⑬ 建築基準法・建設業法

2級管工事施工管理技士(第一次検定) 第590問

問題

建築基準法における建築物の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

A土地に定着する工作物であっても、観覧のための工作物は建築物に含まれない。
B土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものや、これに付属する門もしくは塀は建築物に含まれる。✓ 正解
C地下や高架の工作物内に設ける店舗は建築物に含まれるが、事務所は含まれない。
D建築物に設ける建築設備は、建築物の一部としては扱われない。

正解

B:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものや、これに付属する門もしくは塀は建築物に含まれる。

解説

建築物には、土地に定着する屋根及び柱・壁を有するもの、付属する門・塀、観覧用工作物、地下等の事務所・店舗、建築設備が含まれる。

分野解説:⑬ 建築基準法・建設業法

建物と請負契約に関わる法令を扱う分野です。建築基準法では用語の定義、建築設備の規定、防火区画と貫通部の措置、換気設備と排煙設備の技術基準、建築確認の対象が中心になります。建設業法では許可の区分(一般と特定)、主任技術者の設置と職務、専任が必要な工事、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止が頻出です。暗記が素直に報われる領域なので、確実な得点源として扱ってください。

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