⑦ 関係法令①

排水設備工事責任技術者242

問題

排水設備の設置又は構造は法令の規定によるほか、何で定める技術上の基準によらなければならないか。

A地方公共団体の条例
B国土交通省令
C政令✓ 正解
D環境省令

正解

C政令

解説

第10条第3項により、政令で定める技術上の基準によらなければならないと規定されています。

分野解説:⑦ 関係法令①

資格の中核となる下水道法を中心に学ぶ法令分野です。下水道法の目的、下水・公共下水道・流域下水道・処理区域などの用語の定義、排水設備の設置義務、水洗便所への改造義務、除害施設の設置、監督処分や罰則といった条文の内容が頻出します。似た用語の定義を正確に区別できるか、義務や期限の数値を正しく覚えているかが問われます。条文を丸暗記するのではなく、「誰が・何を・いつまでに」という枠組みで整理すると、紛らわしい選択肢にも惑わされにくくなります。

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排水設備工事責任技術者について

下水道の排水設備工事を担う技術者資格

主催各都道府県の下水道協会等(地域により実施団体が異なる)
出題形式筆記試験(択一式を中心に、地域により実地・製図等を含む場合がある)
試験時間地域により異なるため各実施団体で要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準地域により異なるため各実施団体の公式情報で要確認
難易度★★★☆☆
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