③ 融資1(約定書・各種貸付・支払承諾)

銀行業務検定 法務3級85

問題

被保佐人が、保佐人の同意を得ずに行った借入行為について、正しい説明はどれか。

Aその行為は当然に無効である。
Bその行為を取り消すことができる。✓ 正解
Cその行為は有効であるが、保佐人が賠償請求できる。
Dその行為は、追認を得るまで効力を生じない。

正解

Bその行為を取り消すことができる。

解説

保佐人の同意を要する行為を、被保佐人がその同意を得ずに行ったときには、その行為を取り消すことができる。

分野解説:③ 融資1(約定書・各種貸付・支払承諾)

融資取引の入口となる分野です。融資の基本約定である銀行取引約定書の適用範囲や付属約定書との優劣、証書貸付・手形貸付・当座貸越・支払承諾といった貸付形態が問われます。あわせて融資相手の属性判断のための民法・会社法の基礎——意思能力・行為能力、未成年者や被保佐人の制限行為能力、親権者の利益相反、法人の目的の範囲、取締役会設置会社の代表権や利益相反取引の承認、諾成的消費貸借の効力などが頻出です。相手方が有効に契約できるかを見極める視点で、能力・代表権・承認の要否を整理しましょう。

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