① 預金1(性質・受払・保護法)

銀行業務検定 法務3級34

問題

振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金で、支払手続を開始せず預金保険機構へ納付することとなる残高基準はどれか。

A消滅した預金債権の額が1,000円未満の場合
B被害者が被害回復分配金の申請を行わなかった場合
C預金口座の残高がすべて分配金に充てられた場合✓ 正解
D預金者から届出があった場合

正解

C預金口座の残高がすべて分配金に充てられた場合

解説

消滅した預金債権の額が1,000円未満の場合、分配金の支払は行われず機構に納付される。

分野解説:① 預金1(性質・受払・保護法)

預金取引の法的な土台を学ぶ最重要分野です。預金契約が諾成契約・消費寄託である性質、預金債権の発生時期(店頭入金・ATM・他店券の取立委任)、預金者の認定(客観説)、民法478条による免責、定型約款としての預金規定が頻出です。あわせて偽造・盗難カード預貯金者保護法、振り込め詐欺救済法、犯罪収益移転防止法の取引時確認など、預金者保護の各法令も問われます。40問と出題数が多く、以降の融資・為替分野の理解にもつながる基礎なので、契約の性質と免責のしくみを丁寧に押さえましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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