① 預金1(性質・受払・保護法)

銀行業務検定 法務3級17

問題

振り込め詐欺救済法に基づく預金債権の消滅手続において正しいものはどれか。

A消滅手続には権利行使の期間として少なくとも30日間の公告が必要である
B金融機関は預金口座の残高の一部についてのみ消滅手続を行うことができる
C届出期間内に届出があれば、預金債権は即時に消滅する
D権利行使の期間は公告日の翌日から起算して60日以上とされる✓ 正解

正解

D権利行使の期間は公告日の翌日から起算して60日以上とされる

解説

権利行使の期間は公告日の翌日から起算して60日以上と定められている。

分野解説:① 預金1(性質・受払・保護法)

預金取引の法的な土台を学ぶ最重要分野です。預金契約が諾成契約・消費寄託である性質、預金債権の発生時期(店頭入金・ATM・他店券の取立委任)、預金者の認定(客観説)、民法478条による免責、定型約款としての預金規定が頻出です。あわせて偽造・盗難カード預貯金者保護法、振り込め詐欺救済法、犯罪収益移転防止法の取引時確認など、預金者保護の各法令も問われます。40問と出題数が多く、以降の融資・為替分野の理解にもつながる基礎なので、契約の性質と免責のしくみを丁寧に押さえましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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