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② 専門相談員の役割・職業倫理

福祉用具専門相談員64

問題

福祉用具の提供にあたり、身体的拘束を行ってもよいとされる唯一の例外条件はどれか。

A介護従事者の人手が不足し、見守りが困難な場合
B利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合✓ 正解
C利用者の家族から、夜間のみ拘束してほしいと強い要望があった場合
D利用者が徘徊して事業所の設備を破損する恐れがある場合

正解

B利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合

解説

利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはなりません。

分野解説:② 専門相談員の役割・職業倫理

福祉用具専門相談員という職種そのものの位置づけと職業倫理を学ぶ分野です。相談員に求められる知識・技術、利用者本位の姿勢、守秘義務や公正・中立といった職業倫理、関連する資格制度の沿革が問われます。福祉用具貸与・販売事業所への配置が義務づけられている専門職として、選定相談から計画作成、モニタリングまでを担う役割を理解することが重要です。倫理的な判断が問われる場面を想定しながら、専門職としての責務を整理しましょう。

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63福祉用具の調整を行った際、専門相談員が利用者に交付し、十分な説明を行わなければならない文書に記載すべ...65緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合に、記録することが義務づけられていないものはどれか。62選択制の対象となる福祉用具において、福祉用具専門相談員が利用者の選択にあたって提案を行うべき適切な場...66貸与の提供にあたり、利用者が適切な商品を選択できるようにするために、提示すべき情報のルールはどれか。

福祉用具専門相談員について

福祉用具のプロを育てる指定講習資格

主催都道府県知事指定の講習事業者(指定講習)
出題形式指定講習(約50時間)を受講し、修了評価に合格して取得。評価の具体的な形式は講習事業者により異なるため要確認
試験時間指定講習は合計およそ50時間。日程は講習事業者により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準指定講習の修了評価の基準を満たすこと(詳細は講習事業者の公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆
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