⑥ 建築2 生活行為別の整備

福祉住環境コーディネーター2級204

問題

「建築基準法施行令」における手すりと階段の有効幅員の関係について、正しい記述はどれか。

A壁からの突出が100mmを超える手すりは、その全体が階段幅から減算される。
B手すりを設置した場合は、突出寸法に関わらず手すりの先端から階段幅を算出する。
C両側に手すりを設置する場合に限り、壁からの突出寸法の合計が階段幅から減算される。
D壁からの突出が100mm以内の手すりは、階段幅に影響がないとみなされる。✓ 正解

正解

D壁からの突出が100mm以内の手すりは、階段幅に影響がないとみなされる。

解説

壁からの突出が100mm以内の手すりは階段幅に影響がないとみなされ、超えた寸法分のみが減算されます。

分野解説:⑥ 建築2 生活行為別の整備

玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室・階段・寝室など、生活の場所や行為ごとに具体的な整備方法を学ぶ分野です。スロープの勾配、段差解消の踏台や上がりかまち対策、扉の把手選び、便器や浴槽の配置と寸法など、場所ごとの実践的な配慮が幅広く問われます。基本技術(建築1)で学んだ手すりや床材の知識を、実際の生活行為に落とし込む応用分野です。場所別にチェックポイントを整理し、対象者の動作をイメージしながら覚えると定着しやすくなります。

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