ケンテイラボ

⑦ 不動産

FP技能士3級284

問題

借地借家法において、事業用定期借地権を設定することを目的とする契約を締結する際、どのような方法で行わなければならないか。

A公正証書に限る✓ 正解
B制限なし
C書面による(電磁的記録も可)
D公正証書または自筆証書に限る

正解

A公正証書に限る

解説

事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。不動産の価格(公示価格・路線価・固定資産税評価額)や鑑定評価の手法、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約や重要事項説明、建築基準法の建蔽率・容積率、区分所有法や借地借家法までが対象です。取得・保有・譲渡それぞれの税金や、表面利回り・実質利回りといった投資判断の指標も問われます。建蔽率・容積率の計算と宅建業法のルールが頻出です。本分野は41問を収録しています。

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FP技能士3級について

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主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験と実技試験(CBT方式)。両方の合格で取得。実技は団体で科目が異なる。詳細は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれで所定の得点率を満たすこと(公式基準。詳細は公式サイトで確認)
難易度★★☆☆☆(やや易)
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