⑦ 不動産

FP技能士3級284

問題

借地借家法において、事業用定期借地権を設定することを目的とする契約を締結する際、どのような方法で行わなければならないか。

A公正証書に限る✓ 正解
B制限なし
C書面による(電磁的記録も可)
D公正証書または自筆証書に限る

正解

A公正証書に限る

解説

事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。不動産の価格(公示価格・路線価・固定資産税評価額)や鑑定評価の手法、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約や重要事項説明、建築基準法の建蔽率・容積率、区分所有法や借地借家法までが対象です。取得・保有・譲渡それぞれの税金や、表面利回り・実質利回りといった投資判断の指標も問われます。建蔽率・容積率の計算と宅建業法のルールが頻出です。本分野は41問を収録しています。

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お金の全体像を学ぶ国家資格の入口

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科 多肢選択式60問/実技 多肢選択式20問(CBT方式)
試験時間学科90分・実技60分
受験料学科4,000円・実技4,000円(同時受検は8,000円)
合格基準学科・実技とも6割以上の正答
難易度★★☆☆☆(やや易)
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