⑦ 不動産

FP技能士2級291

問題

共有物の保存行為(共有物の修繕など)は誰が行うことができるか。

A共有者全員の同意がなければ行うことができない
B各共有者が単独で行うことができる✓ 正解
C各共有者の持分の過半数の同意があれば行うことができる
D共有者の人数の過半数の同意があれば行うことができる

正解

B各共有者が単独で行うことができる

解説

共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。公示価格や基準地標準価格などの土地の価格、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約、借地借家法、区分所有法が頻出です。都市計画法・建築基準法の用途地域・接道義務・建蔽率・容積率、不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった取得や保有にかかる税金も重要です。法令上の制限と税金は数値が多いため、取得・保有・譲渡の段階ごとに関連知識を整理すると効率よく得点できます。

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FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科120分・実技90分
受験料学科5,700円・実技6,000円(同時受検は11,700円)
合格基準学科・実技とも6割以上の正答
難易度★★★☆☆(標準)
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