⑤ 確定拠出年金の運営管理・投資教育・受託者責任

DCプランナー2級183

問題

企業型年金規約の変更に関する記述として正しいものはどれか。

Aいかなる変更も届出のみで足りる
B原則として承認が必要だが軽微な変更は届出で足りる✓ 正解
Cいかなる変更も必ず厚生労働大臣の承認が必要
D変更は一切認められていない

正解

B原則として承認が必要だが軽微な変更は届出で足りる

解説

規約の変更は原則として厚生労働大臣の承認が必要だが、軽微な変更については届出で足りる。

分野解説:⑤ 確定拠出年金の運営管理・投資教育・受託者責任

確定拠出年金を運営する仕組みと、制度関係者の責任を学ぶ分野です。運営管理業務が記録関連業務(レコードキーピング)と運用関連業務に分かれること、運営管理機関の登録、業務委託のルール、加入者に提示する運用商品数の上限などが問われます。また、事業主による継続的な投資教育の努力義務、忠実義務や善管注意義務といった受託者責任、行為準則も重要テーマです。DCプランナーとして加入者に説明する立場を意識し、誰がどんな役割と責任を負うのかを整理して押さえましょう。

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