⑦ 請負・不法行為・その他法令

賃貸不動産経営管理士363

問題

請負人が担保責任を負う期間の制限について、注文者が不適合を知った時から何年以内に請負人に通知しないと損害賠償請求等ができないか

A6ヵ月
B1年✓ 正解
C2年
D3年

正解

B1年

解説

不適合を知った時から1年以内に通知しないと損害賠償請求等ができなくなる。

分野解説:⑦ 請負・不法行為・その他法令

賃貸管理に関連する請負・不法行為などの民法上の論点と、周辺法令を扱う分野です。請負契約の報酬支払時期や契約不適合責任の通知期間、不法行為の成立要件、使用者責任、工作物責任(占有者・所有者の責任分担)が頻出です。管理業務では建物や設備に起因する事故の責任所在が実務上重要になります。責任を負う主体と免責の要件を整理し、請負と委任の違いも意識して押さえておくと得点が安定します。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第362364問 →

賃貸不動産経営管理士について

賃貸住宅管理の国家資格

主催一般財団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
出題形式四肢択一式50問(賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問)
試験時間120分
受験料12,000円
合格基準合格基準(合格点)は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る