② 関係法令1(警備業法・憲法)

雑踏警備業務検定2級54

問題

拘禁刑以上の刑に処せられた者が警備員になれるのは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して何年を経過した後か。

A1年
B5年✓ 正解
C3年
D7年

正解

B5年

解説

拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わる等してから5年を経過しないと警備員になれません。

分野解説:② 関係法令1(警備業法・憲法)

警備業法の基本と、その背景にある日本国憲法を学ぶ分野です。警備業法の目的(第1条)、警備業務の定義と第1号〜第4号業務への分類、認定制度、警備員の欠格事由(年齢・拘禁刑や罰金刑・暴力団関係・中毒者など)、服装や護身用具の届出義務が頻出です。憲法では基本的人権の固有普遍性・永久不可侵性、公共の福祉による制約、表現の自由や人身の自由(令状主義)、労働三権などが問われます。条文番号と要件を結びつけて整理することが得点のコツです。出題数は38問です。

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