③ 消防法令(共通)前半
消防設備士乙種6類 第209問
問題
個人の住居への立入検査が認められるのはどのような場合か。
A定期検査の時期が来たとき
B昼間の時間帯に限る場合
C近隣から苦情があった場合
D関係者の承諾がある場合など特に緊急の必要がある場合✓ 正解
正解
D:関係者の承諾がある場合など特に緊急の必要がある場合
解説
個人の住居へは、関係者の承諾がある場合または火災発生のおそれが著しく大きいなど特に必要がある場合に限って立ち入ることができます。
分野解説:③ 消防法令(共通)前半
消防法の体系・用語の定義・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、6類に限らず全消防設備士が学ぶ共通法令の前半部分です。防火対象物の用途分類(特定防火対象物・非特定防火対象物)、収容人員に応じた管理体制、消防計画の作成義務などが頻出。法令の数字(収容人員30人以上等)を正確に暗記することが攻略の鍵です。
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消防設備士乙種6類について
消火器の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート式・全30問(基礎10問・法令10問・構造10問) |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 3,800円 |
| 合格基準 | 各科目40%以上かつ全体60%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |