ケンテイラボ

⑧ 消防関係法令

消防設備士乙種3類549

問題

消防監視等により、火災の予防に明らかな支障があると認められる場合、消防長等が出せる命令はどれか。

A建物の解体命令
B物件の除去、移転などの措置命令✓ 正解
C関係者の逮捕命令
D建物の没収命令

正解

B物件の除去、移転などの措置命令

解説

火災予防上の危険がある場合、放置された可燃物の除去などの命令を出すことができます。

分野解説:⑧ 消防関係法令

消防法・関連政令・規則を学ぶ分野です。乙種3類の業務範囲を法的に裏付ける知識として必須です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第548550問 →

同じ分野の関連問題

548点検結果を報告する際、報告書に添付しなければならないものはどれか。550不活性ガス消火設備の技術上の基準が変更された場合、既存の建物に対する遡及適用の扱いはどうなるか。547消防法施行規則で定める点検の種類について、正しい組み合わせはどれか。551消防法第17条の3の3に基づき、点検結果を報告しなければならない義務者は誰か。

消防設備士乙種3類について

ガス系・粉末系消火設備の点検・整備ができる国家資格

主催一般財団法人 消防試験研究センター
出題形式マークシート式・全30問+実技5問程度
試験時間1時間45分
受験料3,800円
合格基準各科目40%以上かつ全体60%以上
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る