② 消防関係法令(第1類)

消防設備士乙種1類132

問題

特定用途がある複合用途防火対象物で特定用途部分の面積が3000m2以上ある場合の設置階の扱いはどれか。

A建物のすべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない
B特定用途部分が存する階にのみスプリンクラー設備を設置すればよい✓ 正解
C1階と地階にのみスプリンクラー設備を設置すればよい
D延べ面積が6000m2を超えない限り設置は免除される

正解

B特定用途部分が存する階にのみスプリンクラー設備を設置すればよい

解説

複合用途で特定用途が基準面積以上の場合その特定部分が存在する階に限定してスプリンクラー設備を設置します。

分野解説:② 消防関係法令(第1類)

第1類(屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧消火)固有の法令を学ぶ分野です。設置義務対象物、配管・水源・加圧送水装置の基準など、水系消火設備に特化した法令知識を扱います。

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消防設備士乙種1類について

屋内消火栓・スプリンクラーを扱う水系消火設備の国家資格

主催一般財団法人 消防試験研究センター
出題形式筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問
試験時間1時間45分
受験料4,400円
合格基準筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上
難易度★★★★☆(やや難)
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