ケンテイラボ

⑦ 健康保険法

社会保険労務士463

問題

傷病手当金の支給要件である「継続した3日間の待期」について、報酬の支払いを受けた日は待期期間に含まれるか。

A含まれる✓ 正解
B含まれない
C会社により異なる
D労働基準監督署の判断による

正解

A含まれる

解説

待期の3日間については、報酬の有無を問わない。したがって、有給休暇等で報酬があっても待期期間として完成する。

分野解説:⑦ 健康保険法

業務外の傷病等に対する医療保険を扱う分野です。保険者(全国健康保険協会と健康保険組合)の違い、被保険者・被扶養者の範囲と認定基準、標準報酬月額と標準賞与額の決定・改定が基礎になります。給付では療養の給付と一部負担金、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料の支給要件と支給期間が頻出です。任意継続被保険者や資格喪失後の継続給付も狙われます。厚生年金保険法と要件が似ているため、対比しながら整理すると定着しやすい分野です。

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試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料受験手数料は改定されるため公式サイトで要確認
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難易度★★★★★
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