⑥ 法務・標準化

情報セキュリティマネジメント226

問題

不正競争防止法において「営業秘密」として保護されるための3つの要件に含まれないものはどれか。

A事業活動に有用であること
B特許庁に登録されていること✓ 正解
C一般的に広く知られていないこと
D秘密として管理されていること

正解

B特許庁に登録されていること

解説

営業秘密の3要件は「有用性」「秘密管理性」「非公知性」であり、登録は必要ありません。

分野解説:⑥ 法務・標準化

セキュリティに関わる法律と標準を学ぶ分野です。サイバーセキュリティ基本法、不正アクセス禁止法、刑法(電子計算機損壊等業務妨害罪・不正指令電磁的記録に関する罪)、個人情報保護法(要配慮個人情報・匿名加工情報・漏えい報告義務)などが頻出です。電子署名法や特定電子メール法(オプトイン)といった関連法規、各種標準・ガイドラインも問われます。似た名称の法律が多いため、「どの行為を禁止・規制する法律か」を条文の趣旨とともに一覧化し、混同しないよう整理するのが効率的な学習法です。

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