⑥ 法務・標準化

情報セキュリティマネジメント209

問題

個人情報保護委員会への報告が義務付けられる漏えい等の事案に該当しないものはどれか。

A要配慮個人情報が含まれる場合
B不正の目的を持って行われた漏えいが発生した場合
C50人規模の氏名とメールアドレスの漏えいが発生した場合✓ 正解
D財産的被害が生じる恐れがある場合

正解

C50人規模の氏名とメールアドレスの漏えいが発生した場合

解説

1000人を超える漏えい等が発生した場合に報告義務がありますが、50人規模では単体で該当しません。

分野解説:⑥ 法務・標準化

セキュリティに関わる法律と標準を学ぶ分野です。サイバーセキュリティ基本法、不正アクセス禁止法、刑法(電子計算機損壊等業務妨害罪・不正指令電磁的記録に関する罪)、個人情報保護法(要配慮個人情報・匿名加工情報・漏えい報告義務)などが頻出です。電子署名法や特定電子メール法(オプトイン)といった関連法規、各種標準・ガイドラインも問われます。似た名称の法律が多いため、「どの行為を禁止・規制する法律か」を条文の趣旨とともに一覧化し、混同しないよう整理するのが効率的な学習法です。

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