運用・業務書類・監督

第三級陸上特殊無線技士298

問題

免許又は登録がないのに、無線局を開設した者に科される現行の法定刑はどれか。

A1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
B3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
C1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金✓ 正解
D2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

正解

C1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

解説

電波法第110条第1号により、免許又は登録がないのに無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。

分野解説:運用・業務書類・監督

無線局を実際に運用する際のルールと管理を学ぶ分野です。通信の原則や混信防止、呼出し・応答の方法、非常通信、業務日誌や免許状などの備付け書類、総務大臣による監督・検査や罰則が問われます。運用上の禁止事項や守るべき手順を問う設問が中心で、実務に直結する内容です。場面ごとに正しい対応を結びつけて整理し、書類の保存義務や監督の仕組みもあわせて押さえておきましょう。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
受験料公式サイトで要確認
合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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