運用・業務書類・監督

第三級陸上特殊無線技士292

問題

無線局の免許人が、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときの措置として定められているものはどれか。

Aその無線局の電波の発射を強制的に停止させる。
B総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。✓ 正解
Cその無線局の免許人等に直接その旨を通知し警告する。
D証拠を添えて管轄の警察署にその無線局を告発する。

正解

B総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

解説

電波法令に違反して運用している無線局を認めたときも、遭難通信等を行った場合と同様に総務大臣に報告しなければならないとされています(80条報告)。

分野解説:運用・業務書類・監督

無線局を実際に運用する際のルールと管理を学ぶ分野です。通信の原則や混信防止、呼出し・応答の方法、非常通信、業務日誌や免許状などの備付け書類、総務大臣による監督・検査や罰則が問われます。運用上の禁止事項や守るべき手順を問う設問が中心で、実務に直結する内容です。場面ごとに正しい対応を結びつけて整理し、書類の保存義務や監督の仕組みもあわせて押さえておきましょう。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
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合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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