電波法と免許制度

第三級陸上特殊無線技士195

問題

電波法第14条の規定により、無線局の免許記録に記録しなければならない事項に該当するものはどれか。

A無線設備の製造番号
B無線局の通信の相手方✓ 正解
C無線従事者の氏名や住所
D空中線の型式及び構成

正解

B無線局の通信の相手方

解説

電波法第14条は、通信の相手方及び通信事項を免許記録の記録事項としています。

分野解説:電波法と免許制度

無線を扱うための法律の根幹を学ぶ法規分野です。電波法の目的、無線局の開設に必要な免許の申請・有効期間・再免許、無線従事者免許の制度、周波数や空中線電力の指定などが問われます。手続きの流れや期間・要件といった数値を正確に覚えることが得点の鍵。条文をそのまま暗記するより、なぜそのルールがあるのかという趣旨とあわせて理解すると、類似のひっかけ問題にも強くなります。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
受験料公式サイトで要確認
合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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