⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級291

問題

夫の死亡当時に30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、受給権を取得してから何年で失権するか。

A3年
B5年✓ 正解
C10年
D失権せず終身受給できる

正解

B5年

解説

30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、受給権取得後5年を経過したときに失権します。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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