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⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級290

問題

配偶者と子(第1順位)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、後順位者である父母(第2順位)の受給権はどうなるか。

A配偶者が死亡した後に受給権を取得する
B配偶者と年金を按分して受給する
C受給権は取得できず受給できる遺族とならない✓ 正解
D配偶者が65歳になるまで支給停止される

正解

C受給権は取得できず受給できる遺族とならない

解説

遺族厚生年金は転給しないため、先順位者が受給権を取得すると後順位者は受給できません。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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