④ 老齢基礎年金

年金アドバイザー3級161

問題

昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間で、20歳未満の期間は老齢基礎年金の計算上どのように扱われるか?

A保険料納付済期間となる
B合算対象期間となる✓ 正解
C未納期間となる
D免除期間となる

正解

B合算対象期間となる

解説

第2号被保険者期間のうち20歳未満と60歳以後の期間は、保険料納付済期間ではなく合算対象期間となります。

分野解説:④ 老齢基礎年金

老齢基礎年金の支給要件と年金額の計算を学ぶ分野です。受給資格期間、保険料納付済期間・免除期間の取扱い、年金額の計算式、繰上げ・繰下げ受給による増減率が中心テーマになります。合算対象期間(カラ期間)も押さえどころです。免除期間が年金額にどう反映されるかを正確に計算できるよう練習し、繰上げ・繰下げの損得の考え方も理解しておきましょう。

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