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⑦ 監督・法人番号・罰則

マイナンバー実務検定3級225

問題

人格のない社団等(法人でない社団・財団)に対する法人番号の指定について正しいものはどれか。

A代表者または管理人の定めがある等一定の要件を満たし届け出れば指定されることがある✓ 正解
Bいかなる場合も指定されない
C個人番号が代わりに付番される
D株式会社にのみ付番される

正解

A代表者または管理人の定めがある等一定の要件を満たし届け出れば指定されることがある

解説

法人でない社団・財団等であっても、代表者等の定めがある等の要件を満たして届け出れば、法人番号が指定されることがあります。

分野解説:⑦ 監督・法人番号・罰則

個人情報保護委員会による監督、法人番号の利活用、番号法の罰則を扱う分野です。法人番号は個人番号と異なりプライバシーの問題が生じにくいため、原則として当該法人の許可なく自由に利活用できる点が頻出です。罰則では、番号法独自の罰則は故意犯を対象とし過失犯を処罰する規定はないこと、不正な利益を図る目的での提供など一定の行為には国外犯規定も及ぶことが問われます。個人番号の桁数や漏えい防止の枠組みと合わせ、監督・罰則の全体像を整理しておきましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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