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④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級108

問題

従業員の扶養家族が、従業員本人に自分の特定個人情報を渡す行為の扱いはどれか。

A違法な情報漏えいに当たる。
B家族間での情報移動であるため、番号法上の「利用」に当たる。
C人格が同じとみなされるため「提供」には当たらない。
D人格が異なる者の間での移動になるため「提供」に当たる。✓ 正解

正解

D人格が異なる者の間での移動になるため「提供」に当たる。

解説

家族と従業者とでは人格が異なるため、扶養家族が従業員に情報を渡す行為は「提供」に該当します。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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