⑥ その他法令・実務・会計

マンション管理士406

問題

宅地建物取引業法における「宅建業」に該当する行為はどれか。

A自ら契約当事者として行う宅地や建物の売買・交換✓ 正解
Bマンションの管理業務
C自ら契約当事者として行うマンションの貸借
D自社ビルの建設工事

正解

A自ら契約当事者として行う宅地や建物の売買・交換

解説

「自ら契約当事者として貸借する行為」や「建設・管理」は宅建業に該当せず、「自ら行う売買・交換」や「代理・媒介」が該当します。

分野解説:⑥ その他法令・実務・会計

マンション管理に関わる周辺法令・実務・会計を横断的に扱う分野です。マンションの再生(建替え・敷地売却)に関する円滑化法、都道府県知事等による勧告、再生組合の設立認可や同意要件・対抗要件、被災区分所有建物の再建等、管理組合の会計処理や税務、保険などが問われます。範囲が広く数字や要件が多いため、制度ごとに目的・手続・同意割合を一覧で整理するのが効率的です。会計は仕訳や貸借の基本を押さえ、実務的な処理をイメージしながら学習しましょう。

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管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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