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⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者254

問題

専門委員会を設置する場合の設置権限として正しいものはどれか。

A理事会がその責任と権限の範囲内において設置できる。✓ 正解
B専門委員会の設置には、総会の普通決議が必要である。
C区分所有者の過半数の同意があれば理事長が設置できる。
D監事が専門委員会を設置し、その調査を監督する。

正解

A理事会がその責任と権限の範囲内において設置できる。

解説

専門委員会は理事会の責任と権限で設置できる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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253理事会の権限として、適切なものはどれか。255専門委員会に関する記述として、最も適切なものはどれか。252理事会の決議要件として、正しいものはどれか。256管理組合の会計年度に関する記述として、正しいものはどれか。

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