③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者136

問題

建物の一部滅失等により、法定敷地でなくなった土地は、どうなるか。

A区分所有者の共有地となる
Bただちに所有権が消滅する
C当然に規約敷地とみなされる✓ 正解
D管理組合の所有となる

正解

C当然に規約敷地とみなされる

解説

建物の一部滅失や分筆により法定敷地でなくなった土地は、法律上当然に規約敷地とみなされる。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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試験時間2時間
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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