③ 区分所有法(前半)
管理業務主任者 第125問
問題
管理者の解任を裁判所に請求できるのは、どのような場合か。
A管理組合の経費を節約できないとき
B管理会社の方針に従わないとき
C職務に不慣れなとき
D職務を行うに適しない事情があるとき✓ 正解
正解
D:職務を行うに適しない事情があるとき
解説
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は解任を裁判所に請求できる。
分野解説:③ 区分所有法(前半)
マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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