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④ 融資2(保証・担保・抵当権・根抵当権)

銀行業務検定 法務3級150

問題

根保証契約の保証人が法人である場合、公正証書による意思宣明は必要か

A必要である
B不要である✓ 正解
C極度額があれば必要
D債務者が個人の場合のみ必要

正解

B不要である

解説

法人が保証人である場合は、公正証書での保証意思の宣明は不要とされている。

分野解説:④ 融資2(保証・担保・抵当権・根抵当権)

融資債権を守る保証・担保のしくみを扱う分野です。保証債務の付従性・補充性、催告や検索の抗弁、連帯保証との違い、個人貸金等根保証契約の極度額、信用保証協会保証の性格が頻出です。物的担保では抵当権の目的物や効力、根抵当権の極度額・元本確定期日・確定前後の処分・消滅請求など、細かな要件が数多く問われます。40問と出題数が多く、根抵当権は独特のルールが集中する山場です。保証は人的担保、抵当権・根抵当権は物的担保と整理し、それぞれの成立要件と実行のしくみをセットで押さえましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五肢択一式が中心(試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は年度・回により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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