ケンテイラボ

③ 介護保険法

福祉用具専門相談員126

問題

都道府県知事が指定した事業者からサービスを受けた場合に支払われる居宅介護サービス費の対象に含まれるものはどれか。

A定期巡回・随時対応型訪問介護看護
B地域密着型通所介護
C小規模多機能型居宅介護
D福祉用具貸与✓ 正解

正解

D福祉用具貸与

解説

福祉用具貸与は都道府県知事が指定する指定居宅サービスに含まれます。他の3つは地域密着型サービスです。

分野解説:③ 介護保険法

福祉用具サービスの制度的基盤である介護保険法を学ぶ分野です。制度の目的や基本理念、保険者・被保険者の区分、要介護認定の流れ、給付の仕組みが頻出テーマです。福祉用具貸与と特定福祉用具販売がどの給付に位置づけられるかを理解することが実務に直結します。条文の理念と具体的な給付内容を対応させて覚えると得点しやすく、次の関連法規分野への橋渡しにもなります。制度の骨格を正確に押さえたい重要分野です。

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125介護保険で現物給付化が可能な給付の種類はいくつあるか。127市町村長が指定した事業者からサービスを受けた場合に支払われる地域密着型介護サービス費の対象に含まれる...124利用者がサービス費用をいったん全額支払いその後市町村から保険給付分の費用を受け取る支給方式の名称はど...128指定介護老人福祉施設などでサービスを受けた場合に支払われる給付の名称はどれか。

福祉用具専門相談員について

福祉用具のプロを育てる指定講習資格

主催都道府県知事指定の講習事業者(指定講習)
出題形式指定講習(約50時間)を受講し、修了評価に合格して取得。評価の具体的な形式は講習事業者により異なるため要確認
試験時間指定講習は合計およそ50時間。日程は講習事業者により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準指定講習の修了評価の基準を満たすこと(詳細は講習事業者の公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆
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